敷金精算書の作り方・テンプレート
敷金精算は賃貸退去時の最大のトラブルポイントです。正しい計算方法と精算書の作成手順を解説します。
敷金精算書とは
借主から預かった敷金(保証金)から、借主負担の修繕費用を差し引いた返金額(または追加請求額)を 計算・明示する書類です。退去後に借主へ送付します。
⚠️ 注意:敷金から差し引けるのは「借主負担と認められる費用のみ」です。 経年劣化・通常損耗は差し引けません。根拠となる原状回復費用明細書と必ずセットで作成しましょう。
返金額の計算方法
敷金-借主負担合計=返金額
返金額がマイナスの場合は借主への追加請求となります。
計算例
| 敷金(預り金) | 100,000円 |
| 原状回復費用(借主負担分合計) | - 73,000円 |
| 返金額 | 27,000円 |
精算書に記載すべき項目
✓物件名・部屋番号・借主氏名
✓賃貸借契約期間
✓預かり敷金(保証金)の金額
✓修繕費用の内訳(原状回復費用明細書を参照)
✓借主負担合計額
✓差引返金額または追加請求額
✓返金先口座(借主の振込口座)
✓支払期限・振込期限
✓作成日・大家(管理会社)の連絡先
送付タイミングと注意点
⏱️
退去後1〜2ヶ月以内に送付
工事が完了したら速やかに送付。長期間放置すると借主から催促されトラブルになります。
📮
郵送 or メールで送付
証拠を残すために書留郵便または受信確認できるメールでの送付を推奨します。
📎
原状回復費用明細書を必ず添付
精算書単体では「なぜこの金額か」が分からないため、費用明細書とセットで送付しましょう。
🏦
返金は2週間以内が目安
返金額がある場合は、精算書送付後2週間以内を目安に振込みましょう。
よくある質問
Q. 敷金精算書はいつまでに渡す必要がありますか?
A. 法律上の明確な期限はありませんが、退去後1〜2ヶ月以内が一般的です。長期間放置するとトラブルになるため、工事完了後できるだけ早く送付しましょう。
Q. 敷金より修繕費が多い場合はどうすればよいですか?
A. 差額を借主に追加請求できます。精算書に追加請求額と振込先・期限を明記し、内容証明で送付することをお勧めします。
Q. 鍵の交換費用は敷金から差し引けますか?
A. 原則として差し引けません。鍵交換は入居者変更のためであり、借主の故意・過失とは関係ないため貸主負担とするのが基本です(特約がある場合を除く)。