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原状回復費用明細書の書き方・テンプレート

敷金トラブルの多くは「どの費用を誰が負担するか」の認識違いから発生します。正しい明細書の作り方で争いを未然に防ぎましょう。

原状回復費用明細書とは

退去時の損傷箇所ごとの修繕費用と負担者(借主/貸主)を明記した書類です。 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に基づく負担区分を 明示することで、借主に対して費用請求の正当性を示せます。

借主負担 vs 貸主負担の基準

👤 借主負担(請求できる)

  • ・タバコのヤニ・臭いによる壁紙汚損
  • ・ペットによる傷・臭い
  • ・不注意による水漏れ・カビ(放置)
  • ・引越し作業による傷
  • ・下地ボードに達する釘穴
  • ・冷蔵庫下のサビ(結露を放置)

🏠 貸主負担(請求できない)

  • ・経年劣化による壁紙の変色・色あせ
  • ・日焼けによるカーペット変色
  • ・重量家具の設置による床の凹み
  • ・台所の油汚れ(通常の使用範囲)
  • ・画鋲・ピンの小穴
  • ・設備の自然故障(エアコン等)

耐用年数による費用計算

借主負担と判断された損傷も、設備の耐用年数に応じた残存価値分のみ請求できます。

クロス(壁紙)の計算式
借主負担額 = 修繕費用 × (1 - 入居年数 ÷ 6年)

例)修繕費10万円・入居3年の場合:10万 × (1 - 3÷6) = 5万円

設備・箇所耐用年数備考
クロス(壁紙)6年最も多い請求項目
カーペット6年フローリングは耐用年数に注意
エアコン6年故意・過失の場合のみ
流し台・洗面台5年
フローリング建物耐用年数に準ずる部分補修 or 全面張替
浴槽・便器15年

明細書に記載すべき項目

損傷箇所(部屋名・設備名)
損傷の内容(具体的な説明)
損傷原因(経年劣化 / 借主過失 / 双方)
修繕費用(税込)
耐用年数・入居年数に基づく残存価値計算
借主負担額・貸主負担額
合計金額
作成日・作成者(大家または管理会社)

よくある質問

Q. 経年劣化も借主に請求できますか?
A. いいえ。経年劣化(自然損耗)は貸主負担です。借主に請求できるのは故意・過失・善管注意義務違反による損傷のみです。
Q. 壁紙の張り替え費用は全額請求できますか?
A. いいえ。クロスの耐用年数は6年で、入居年数に応じた残存価値分のみ請求できます。6年以上入居の場合は実質1円のみです。
Q. 明細書は手書きでも有効ですか?
A. 有効ですが、計算ミスや記載漏れが発生しやすいため、ツールを使った作成を推奨します。

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